森林公園 利用約款

公園施設運動施設乗馬施設

森林公園運動施設利用約款

(約款の適用)

第1条 森林公園運動施設を利用される方(以下利用者という)は、快適で安全な利用をお楽しみいただくために、本約款に則ってご利用いただきます。

(利用契約の成立)

第2条 当施設をご利用される方は、本規約を承認のうえ受付をし、利用申込書に記入していただき、これによって当施設は施設利用をお引き受け致します。 運動施設利用の方は受付時に所定の利用料を支払うものとします。(運動広場を除く)

(利用申込み・取消し等)

第3条 運動施設の申込取消し等については、当施設の定めに従っていただきます。

(施設利用の拒絶)

第4条 当運動施設は次の各号のいずれかに該当する場合は施設のご利用をお断りすることがございます。
1.利用申込書に記入のない者
2.偽名又は他人名義で登録が行われた場合
3.天災その他やむを得ない事情により、施設をクローズする場合
4.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行う恐れがある者と認められる場合
5.利用者が集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあるものと認められる場合
6.利用者が泥酔、覚醒剤等の薬物使用の場合
7.刃物、危険物等を所持している場合
8.ルール、マナーに著しく反する場合。及び、その警告を無視して改めない場合
9.その他、本約款に違反した場合、並びに当運動施設を利用されることが好ましくない事由がある場合

(休場日・開場時間)

第5条 当施設の休場日及び営業時間については、当施設が別に定めるところによります。ただし、臨時的に変更する事があります。

(携帯品、自動車、駐車等)

第6条 鞄、靴、衣類等の利用者の携帯品、及び当駐車場に駐車中の自動車等についてはご自身が管理していただき、盗難又は破損等の事故が生じた場合でも、当施設は一切の責任を負いません。

(危険防止責任とマナーの厳守)

第7条 施設利用時はマナーを守り、スタッフのアドバイスの如何に関わらず、全て自己の責任で利用していただきます。

(禁止事項、及び注意事項)

第8条 当施設では利用者が楽しく安全に利用していただけるように、次に挙げる項目を定めています。利用者は必ず遵守してください。

<禁止事項>
1.施設利用者以外の方の施設内への立ち入り(管理者に許可を得た場合を除く)
2.営業行為、友人・知人・またはいかなる関係者であっても、当施設所属スタッフ以外からのレッスンに伴う営業行為を含む(管理者に許可を得た場合を除く)
3.指定された場所以外での施設利用
4.利用申込受付をされていない方の施設利用
5.飲酒状態での施設利用
6.写真撮影、録音等の行為(許可を得た場合を除く)

<注意事項>
1.楽しく安全に施設利用していただくために、エチケット、マナーをお守りください。   
2.施設利用の際は周りに充分ご注意ください。  
3.小さなお子様を同伴される場合は、同伴者の充分な安全管理のもとで、他の利用者の迷惑にならないようご注意ください。

(雷雨・地震発生の場合)

第9条  強風、雷など異常気象の際は、施設利用を中断し、係員の指示に従ってください。

(料金の返納)

第10条 天候等による利用者都合でない利用中止については、利用時間枠(1枠単位毎)の1/4時間以内に利用中止を受付窓口に申し出た場合に限り、利用料金を返納いたします。

(施設内の喫煙について)

第11条 敷地内全域(駐車場や進入した車両の中も含む)での喫煙(有害物質を含まない嗜好品も含む)を禁止します。

(施設等に損害を与えた場合)

第12条 利用者が、故意または過失によって当施設に損害を与えたときは、利用者にその損害を賠償していただきます。

(施設内への持ち込み品)

第13条 施設内へは、次の各号に挙げる物品の持ち込みをお断りいたします。
1.動物(ペットを含む)
2.悪臭又は騒音を発生するもの
3.銃刀類
4.発火または爆発の恐れがあるもの
5.その他、他人に迷惑を及ぼす物品

(忘れ物)

第14条 忘れ物については、保管期間を3ヶ月と定め、保管期間を経過した忘れ物については、当施設において処分いたします。

(行為の禁止)

第15条 施設内では、次の各号に挙げる行為はお断りいたします。
1.賭博その他風紀を乱す行為
2.物品販売及び広告宣伝行為(管理者に許可を得た場合を除く)
3.他人に迷惑を及ぼし不快感を与える行為
4.特に許可を得たもの以外のスタッフルームへの立ち入り
5.ペットなど動物の野放し(綱の長さが3メートルを超えるものを含む)
6.故意による物品の破損

(違背の場合の責任)

第16条 利用者がこの約款に違反し、第三者に人的または物理的損害を与えたとき、または利用者が被害を受けたときも、当施設は一切の責任をおいません。

(個人情報の管理)

第17条 当施設は当施設の運営に伴い、知り得た利用者の個人情報については。法令に基づき安全管理に努めます。

(利用料金の減免)

第18条 以下の手帳所持者が、運動施設を利用する場合で、利用窓口で障害手帳を提示をしたときには、下記のとおり利用料の減免をいたします。(乗馬施設を除きます。)


1.野球場施設、庭球場施設、弓道場施設においては専用利用する場合は、利用者の半数以上が障がい者の場合は無料とします。

注① 減免の対象者は当施設を利用する際に、下記の(1)から(3)に該当する手帳を窓口において提示し、本人確認ができたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による障害者手帳の交付を受けている者
(2) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長が発行している療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

注② 弓道場施設においては、危険防止の為心身障がい者のうち上記(2)(3)に該当する方には施設の利用のお断りをすることがございます。

(付 則)

この利用約款は、利用者が来場した時から効力を発生し、施設の利用終了したときまで効力を有するものとします。また、この約款は必要に応じ改定することがあります。

 

以上
森林公園運動施設

2011年4月1日 施行
2012年4月1日 改定
2012年5月24日 第10条 改定
2020年4月1日 第11条 改定
2021年4月1日 第15条 改定
2023年5月1日 第10条 改定