施設利用料金の減免について
下記に記載のある各種手帳及び受給者証をお持ちの方は、施設利用料金を減免いたします。
施設名 | 減免内容 | |
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植物園 | 入園料無料 (ご本人とその介添え者一名) |
植物園各門(東・北・南)窓口にて 各種手帳、受給者証をご提示ください。 |
庭 球 | 利用料無料 | ご利用される方のうち半数以上の方に各種手帳または 受給者証をご提示いただいた場合に限ります。 |
野 球 | ||
弓 道 | 利用料無料 (専用利用に限る) |
※ 減免の対象者は当施設を利用する際に、下記に該当する各種手帳及び受給者証を窓口において提示し、本人確認ができたものとする。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による障害者手帳の交付を受けている者
- 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長が発行している療育手帳の交付を受けている者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者
※ 弓道場施設においては、事前に係りにご相談ください。