森林公園 利用約款

公園施設運動施設乗馬施設

森林公園公園施設利用約款

(約款の適用)

第1条 森林公園公園施設を利用される方(以下利用者という)は、快適で安全にお楽しみいただくために、本約款に則ってご利用いただきます。

(利用の許可)

第2条 植物園、会議室、多目的利用室、野外演舞場、ボート施設をご利用(植物園については団体利用に限る)される方は、所定の利用申込書を公園管理者に提出していただき、利用日に利用料を納付していただきます。

2 お野立所を占有利用される方は、所定の利用申請書を公園管理者に提出していただきます。

特殊利用(例:ジョギング、マラソン、撮影会、出店等)について、3週間前までに利用申込書を提出していただき、可否を判断いたします。

(利用許可の条件)

第3条 施設の管理上、以下の場合は利用の許可をいたしません。

1.ボート施設
① ペットなど動物の同乗
② 飲酒及び酒気帯びの方
③ 小学生以下のみの利用
④ 定員を超える乗船

 

2.植物園
① ペットなど動物の連込み(障がい者の介助に関わるものを除く)
② 自転車及び人の歩行以上の速さの出る乗り物の持ち込み
(電動車いす(道路交通法施行規則で定める基準に該当する原動機を用いるもの)については、「歩行速度(5km/h)以下の走行」の条件付きで②から除きます。)
※ 午後4時以降は出札所が回転扉のみとなり、車いすでの退園ができません。
※ 砂利道等の未舗装通路を走行した際、転倒等の危険性があります。

 

3.その他すべての施設
① 銃刀類、発火物等の危険物を所持している場合
② 泥酔状態、覚せい剤・シンナー等の使用の場合
③ その他、施設を利用することが好ましくないと認められる事由がある場合

(利用の届)

第4条 無料施設を30人以上の団体でご利用される場合は、公園利用届を提出していただきます。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第5条 以下の禁止行為を許可なく行ったときは利用許可を取消し、利用の中止を求めることがあります。
① 植物の採取、踏みつけ
② 土地の形質を変更し、又は土砂を採取すること
③ 野生生物を捕獲し、又は殺傷すること
④ たき火をすること
⑤ 車・馬の乗入れ
⑥ ゴルフの素振りを含む練習、球技等芝生を損傷する行為
⑦ 敷地内(駐車場や進入した車両内を含む)での喫煙(有害物質を含まない嗜好品も含む)行為
⑧ ゴミの投棄
⑨ 境界柵の越境
⑩ 行商、募金その他これらに類する行為
⑪ 賭博など風紀を乱す行為
⑫ 野生生物へのエサやり
⑬ ペットなど動物の野放し(綱の長さが3メートルを超えるものを含む)
⑭ 故意による物品の破損
⑮ 国の法律、県・市条令に違反する行為
⑯ その他、危険、迷惑等公園管理上好ましくないと認められる行為

(利用料の免除)

第6条 植物園の利用料について以下の条件を満たしたときに免除いたします。
① 障がい者本人とその介添え者一人
② 小中学校及び保育園、幼稚園の遠足当日の引率に携わる職員
③ その他、学術調査等で管理者の認可を得た者
なお、管理業務、防災業務等については施設の利用とみなしません。

(休場日・開場時間)

第7条 当施設の休場日及び営業時間については、当施設が別に定めるところによります。ただし、臨時に変更する事があります。

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は過失によって施設を棄損、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償していただきます。

(営業の中止)

第9条 強風、雷、雨などの天候により危険と判断されるときは営業を中止することがあります。

(料金の返納)

第10条 天候等により施設の利用が利用時間開始後、中止になった場合でも利用料の返納はいたしません。

(忘れ物)

第11条 忘れ物については、保管期間を3ヶ月と定め、保管期間を経過した忘れ物については、当施設において処分いたします。

(違背の場合の責任)

第12条 利用者がこの約款に違反し、第三者に人的または物理的損害を与えたとき、または利用者が被害を受けたときも、当施設は一切の責任を負いません。

(個人情報の管理)

第13条 当施設は当施設の運営に伴い、知り得た利用者の個人情報については、法令に基づき安全管理に努めます。

 

(付 則)

この利用約款は、利用者が来場した時から効力を発生し、施設の利用終了したときまで効力を有するものとします。また、この約款は必要に応じ改定することがあります。

 

以上
森林公園公園施設

2011年5月1日 施行
2017年9月1日 改定
2020年4月1日 改定
2021年4月1日 改定
2021年11月1日 改定